Author: 道路交通問題研究会, All Rights Reserved
Date : 2004年11月19日 (作成)
道路交通問題研究会編
○ この法案を立案した当時の時代背景と環境條件は、今日では考えられないほどの異常なものであった。敗戦による占領下であり、総て占領軍最高司令部(GHQ)の指示、指令の下に業務を処理しなければならなかった。他方、この法を所掌する内務省をめぐる環境条件が最悪であった。すでに占領後間もなく、内務省については権限の縮小、組織の改組、さらに廃止というようなGHQの見解が示されていた。また、その内務省が所管している警察について、警察の民主化を図れというGHQの厳しい指令に基いて、警察の概念の変革、制度の根本的改革が検討されていた。
そのような條件の中で、廃止された道路取締令及び自動車取締令に代わる道路交通に係る規制法を早急に制定しなければならなかった。
○ 法案を作るに当って先づ考えなければならなかったことは、この法律の目的を明示して規定するためには、すでにある程度明らかになり、やがて警察法によって定められる警察の責務の範囲内であることが條件であった。長い間、交通警察の根拠法令であった道路取締令及び自動車取締令の規定は、本来、道路交通については何れも欠くことのできないものばかりであり、考え方によっては、何れの規定の内容も、警察の責務の範囲内のものと考えても差支えないものであった。しかし、このことについてはGHQの意見は、極めて厳しいものであった。このため、法案の一つ一つについて、GHQの係官と折衝し、その理解を得、承認を得なければならなかった。
こういうエピソードがある。
法案の中で“車両検査”の規定を他の登録の規定などとともに書いていたところ、係官は“車両の検査”は不用であるという。
アメリカでは、検査などは義務付けていない。それは、使用する者の自己責任であるという。これに対し、日本では必要不可欠であると強く主張した。
反面、警察法で自治体警察ができた場合、規模の小さな警察では検査を実施することができないのではないかという危惧ももっていた。
GHQ側では、日本側の主張を認め車両の検査は認めることになった。しかし、その権限は警察の責務外であるとの巌しい“ご託宣”で、結局、運輸省の所管に移譲することになった。次に、車両の登録については、都道府県等地方自治体の仕事とすべきであると考えたが、内務省の解体ということもあって、特にどうするということもないまま、車両検査事務と共にこれを運輸省に移譲することになった。
このように、いろいろな事情が入り組んだ形で、法案が形作られていったのである。これはその一つの例である。
○ 法案を作るについて、在来の規定のほか、国際的な観点から新しいルールも考えなければならなかったが、当時の状況では、アメリカ国以外の情報入手ということは極めて困難であった。そのため、参考とした外国資料はCalifornia州の交通法と、統一車両法典(uniform vehicle code)の二つが殆ど唯一のものであった。この二つの法典を十分に研究し法案の中にもその考え方などを織り込むことにした。
統一車両法典は、法律ではなく自動車の用法、交通方法その他についての合衆国各州の共通した基準となるものとして定めたものである。
「このように、アメリカ合衆国の道路交通関係法令についての知識を予め十分にもっていたため、GHQとの折衝の場合、非常に相手方の心証をよくしたようで、私どもの意見に対し巌しい考え方を示す反面、好意的に耳を傾けてくれることが多かった」と当時の責任者は語っている。
なお、この道交法の立案及び、GHQとの折衝などで終始助言を受けた藤岡長敏氏のことについて触れておきたい。
「もし、藤岡さんの助言がなかったら、道交法の立案はできなかったかも知れないという程、助けていただいた。アメリカ国の資料も殆ど藤岡さんから提供されたものであり、とくに、統一車両法典は原本をそのまま提供され、私どもで翻訳したものであった。」と責任者は述懐している。
藤岡氏は内務省の官吏として、1年間アメリカ国で交通問題を研究し、帰国後もその研究をつづけ、内務省内では交通警察の最も権威のある専門家であった。数県の県知事を歴任して退官後も交通警察についてのよき助言者であった。占領中もアメリカ国滞在中に親交を結んでいた団体の関係者、学者などと連絡し、多数の情報と資料を入手し、それらを交通警察関係者に提供し、また指導もしていた。筆者も、昭和35年に新道交法を立案審議している時、藤岡氏に公私共の指導を受けた。
○ 昭和22年に制定されたこの法律は道路交通取締法という法律名である。この「取締」という名称があることによって、第一線の警察では「取締りのための根拠法」という考え方にとらわれる傾向が強かった。昭和35年の新道交法の制定の際は、その法律の性格を明らかにするため「取締」の二字を削除して「道路交通法」とした経緯がある。そこで、立案の際の「取締」ということを法律名に入れた所以を確かめて見た。矢張り理由があった。「取締」るためということではなかった。このことについて明らかにしておこう。
戦前における内務省の所管法令には「取締法」とか「取締令」という名称のつくものが多かった。道路取締令や自動車取締令もその一つであるが、このほかにも例えば、「質屋古物商営業取締法」などというものもあった。取締とついているから取締るだけのための法令かというと、そうではなく、「管理」−administration−というような意味がこめられていたと考えられる。会社の取締役は管理者の意味であろう。
占領中、GHQに提出した各種法令について「取締」についての英訳はすべて「control」とした。道交法はLaw of traffic controlであった。この場合、日本側としては、control という名称は即ち警察の責務ということを表現しておるものであり、それは、新しい警察概念に沿うものであるということをGHQ側に理解させたかった。したがって、もしcontrol(取締)という表現をやめて、単に道路交通法(Law oftraffic)とした場合は、GHQは、その内容に警察の責務を越えるものを規定するおそれがあると考えるであろう。また、日本側としては、control法であるということで、戦前において警察の任務であったものを、今回の法律の中に取り組むことの説明になると考え“道路交通取締法”と命名したという。「取締」という用語を用いたのは、このように、占領下にあって、いろいろと知恵を使わねばならなかった事情によるものであると述べている。
○ 戦前においても道路標識令に基づく道路標識は存在していたし、道路交通の整理の手段として、警察官の手信号のほかに信号機が使用されていた。しかし、道路標識や信号機の表示に従うべしという明確な規定は道路取締令にも自動車取締令にもない。ただ、地方庁(警視庁、道府県)では、その庁の令を以って、例えば“警察官吏の交通に関する指導又は信号のありたるときは直ちに従うべし”(警視庁令大正15年)というものがあるが、現行法のように明確な規定とは言えないように思う。
道交法の立案の際、GHQ側と折衝している間に、道路標識や道路上の標示、ならびに信号機の表示に従う義務を明定すべきであるという助言を受けた。
今日、考えて見ると余りにも当然のことであるが、戦前においては標識を設けること、信号機を作動することの意味は十分に考えられていたが、これに従うという義務を規定することには考え及ばなかったようである。(資料編第4−6)
2 昭和24年の道交法の改正の際の法案提出の理由には、ひとえに交通安全の対策として対面交通の合理性を勘案して、これを取り入れることにしたということが述べられている。また、その改正について当時発表された解説書においても詳細に交通安全を図る上での対策であると解説している。
後日のことになるが、筆者もこのことについての議論及び所説においては、歩行者の通行を右側へ変更したことは専ら、対面通行の合理性によるものと述べている。さらに、昭和35年に新道路交通法が制定されたときも、その立案の段階の議論としては、右側通行の合理性を主張した。この対面通行、とくに歩行者の通行を右側に変更するということは、道路交通の歴史の中でも特筆すべき事柄である。もし、占領軍当局の執拗なまでの要請がなければ、実現できなかったものである。それにしても、長年の努力によって、習慣化していた左側ということが一挙に変更されたということについて、敗戦そして占領ということの厳しい現実をつくづく思うのである。(資料編第4−9 参照)
URL=http://www.taikasha.com/doko/chapt2x.htm